認定就農者とは、
都道府県から農業経営を始めることを
認定された人のことです。
認定就農者になる条件は
・就農計画認定後10年以内
・農業経営開始後5年以内
認定就農者になると
・就農支援資金を無利子で借りられる
・農業近代化資金と農業改良資金で優遇される
というメリットがあります。
単に、農業を始める時は、市町村の農業委員会で
農地を取得・賃借する許可を得れば、農家になれます。
しかし、この認定就農者は、都道府県から認定されます。
就農までの研修と、就農してからの計画を「就農計画」として作成します。
就農予定の市町村役場や農業委員会、農協、普及所などと相談して
何度も手直しして「就農計画」を作成しなければなりません。
作物は何か、いつどこで農業を始めるか、どこで技術習得するか、
資金をどう工面するか、販売方法をどうするか、詳しく書かなければなりません。
認定農業者というものがありますが、
農業経営基盤強化促進法という法律に基づく
農業経営改善計画を提出し、
市町村の認定を受けた農家や農業法人です。
農業経営の改善を支援するもので、
新規就農を考えている段階では
ほとんど関係しないと思われます。
初めから、大きな借金を背負うことなく
経費を抑えつつ、確実に収益が上がるよう
堅実な計画を立てるべきです。
しばらくは、農業を断念する農家は
高齢化のため多いです。
倉庫には農業機械や農業資材が眠っている可能性が高いです。
地域に溶け込み、継承者と認められれば
安く、若しくは無料で譲ってもらえる時がくるかもしれません。