青年就農給付金~給付要件と停止返還について

青年就農給付金とは ~これから農業を始める人・農業法人に就職する人は必見!!
年間150万円が給付される青年就農給付金は、もうご存知かと思います。
地域でも、農業関係者の間ではよく話題にしています。
平成24年度から始まって、あまりの人気で応募者が殺到して予算オーバーしてしまい、
行政が希望者を絞り込む作業もしています。
実際に農林水産省が給付についての優先度について、農政局に通達が出ています。
これから農業を始める方には、最大で1050万円が給付されるものですから、
その条件をしっかり見てみましょう。
2つの種類(準備型と経営開始型)
この青年就農給付金は、2種類あって、
準備型(これから農業研修を経て、新規就農する人)と
経営開始型(すでに農業を始めて、就農5年以内の人)があります。
どちらも原則45歳未満となっています。
準備型は最長2年、その後経営開始型も含めると、最長7年になります。
準備型には、独立する場合以外にも、親元就農(経営の継承か共同経営者)や
雇用就農(農業生産法人に就職)になる場合も該当します。
給付要件のチェックと確認(準備型)
1.就農時に、原則45歳未満
2.研修計画が基準に適合していること
3.常勤の雇用契約を結んでいないこと
4.生活保護など、生活費を支給する国の他の事業の重複受給でないこと
5.青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること
解説です。
1.は問題ないと思います。原則ってあるので、場合によっては
45歳以上でも受け付けてもらえるかもしれません。
2.3.研修計画ですが、内容は市町村の担当課で相談することになります。
それと、研修場所(研修機関)は、その県によって決められています。
研修期間は1年以上で、年間1200時間以上となっています。
また、研修先は3親等以内の親族の経営ではなく、
過去に雇用関係を結んでいないこと(以前に正社員で働いていない)です。
給付停止や返還に関して
返還の条件です。簡単にまとめました。
1.給付の要件を満たさなくなった時、研修を途中で休止・中止した時
2.研修報告を怠った時
3.研修現場で、適切に研修を受けていなかった時
4.研修後、1年以内に就農しなかった場合
5.就農後に一定期間(2~3年間)継続しなかった場合
6.就農後に一定期間、報告を行わなかった場合
7.虚偽申請した場合
8.(ザックリですが)農地や農業機械、生産・取引について農業経営をしていない場合
当然の条件もあるのですが、研修中や研修後の報告を怠っただけでも返還になるようです。
そして、研修後にキチンと就農していなければなりません。
更に、就農後も一定期間継続しなければ、全額返還になります(厳しい!!)。
給付停止に関しては以下の項目に記載します。
平成27年度からの給付金額の変動
これまでは、前年の所得が250万円を超えたら、給付停止になっていました。
平成27年度の新規給付対象者から、以下の給付金額に変わるようです。
前年の所得が100万円未満の場合は、150万円の給付
前年の所得が100万円以上~350万円未満の場合は、変動額((350万円-前年の所得)×3/5)給付
前年の所得が350万円以上の場合は、給付停止
経営開始1年目は150万円の給付になります。
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